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EU地方発展のための農業支援金に関する理事会規定

欧州委員会は、9月20日付けで「地方発展のためのEU農業支援金による地方発展支援に関する理事会規定1698/2005(EAFRD)」を公布した。規定は、次のような構成で、9項目94条からなっている。


1.目的と支援に関する規則概要
   ・適用範囲と定義
   ・使命と目的
   ・支援の原則(補完性・整合性・適合性、パートナーシップほか)
2.地方発展への戦略的アプローチ
   ・EUの戦略的ガイドライン
   ・各国の戦略計画
   ・戦略的な監察制度
3.計画への盛り込み
   ・計画内容(地方発展計画)
   ・目標間のバランス
   ・準備と承認、そして見直し
4.地方発展支援(多数のセクションに分かれている)
   ・農林業部門の競争力強化に向けて
   ・知識を深め、人的資質を高めることを目的とした手段のための条件
   (職業訓練と情報活動、若い農家の育成、早期引退、アドバイスサービス)
5.EAFRDの分担金
6.運営、管理と情報
7.監察と評価
8.各国の支援
9.暫定期間の規定
この規定は、英文で40ページ。
全文をダウンロードしたい方は、以下のアドレスまで。
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_en.htm
※このページの上部にある薄い黄色で塗られた枠内の、 21/10/2005: Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) [pdf] と書かれた、最後の[pdf]の部分をクリックして ください。

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