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水に関する法律−主要な条項は農業関係(フランス)

フランス国内の水について、農業が原因となって広がる公害の影響は、水に含まれる硝酸塩の分量となって表れている。28の県において、飲料水としての基準ギリギリ、もしくは基準を超えているという結果が出た。全使用量のうち、農業が90%を占める殺虫剤について言えば、地表水の75%を、地下水の50%を汚染している。


持続可能な発展という観点から、水と水に関係する分野についての法律プロジェクトは、社会的、環境的、経済的という3つの切り口から農業環境汚染に迫った。
◎社会的:(環境を)汚染しないよう行動していくための全関係者による協会は、水が集まる川の流域レベルで予定されており、川の流域委員会や地域の水委員会の中で、農業者の位置は確認されている。
◎環境的:農業活動に関する規定は、どんどん環境を意識したものになっている(例:農薬)
◎経済的:水に関する法律プロジェクトは、牧畜についての年賦金を更新、植物衛生についての税金の効果を高めていく(最終使用者に近づけていく)
公害の影響
農薬については、数百の分子について、その効果を特別に追究する必要がある。すなわち、トレーサビリティは、大きなカギとなる。プロジェクトでは、生命機能を破壊する物質が市場に出回る分量について、行政上の許可を要するという条項を入れた。それは、販売者が、市場に出回る製品量に関する行政上の許可と殺菌剤の販売について記帳を課すものである。
さらに、それらの使用者の定期的な検査の義務付け実施、市場に出回る前の新原料の予備的検査についても規定する。
この法律プロジェクトはまた、既に採択されている条項を補完するものでもある。例えば、土壌浸食に関する2003年7月31日付のリスクについての法律や湿地帯に関する2005年2月23日付の田園地帯の発展についての法律など。
特定の地域において、特に農業関係者とともに、農業がもたらす公害(農薬と硝酸塩)あるいは土地の劣化を低減・抑制するという観点から、行動計画を協議することが重要である。奨励策により、自由意志に基づくこれらの行動が展開し、またそこに必要な財源ももたらすことであろう。第2段階としては、その土地における利益供与や、そこで得られるもの・失われるもの、という観点から、一定の規則が義務付けられるだろう。
CAP(共通農業政策)の発展により、これからは最近義務付けられた行為に対し支援が可能になる。また水事務所(les agences de l’eau)が、こうした財政援助に関し積極的に関与するよう提案されている。
※このプロジェクトについては、ここからご覧になれます。(フランス語)

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