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EU、オーガニック製品規定をより明瞭に

欧州委員会は12月21日、オーガニック製品に関する新規定の提案を採択した。狙いは、消費者にも生産者にももっと明瞭にすることである。


新規定はもっと簡素化され、土地による気候や条件の違いを考慮して、一定の幅をもたせることになる。オーガニック食品生産者は、EUのオーガニックロゴを使用するかどうかは自由に選択できるが、ロゴを使用しない場合も、EU-organicという表示は必要になる。
このロゴや表記を使用するためには、少なくとも最終製品の95%までがオーガニックでなくてはならない。遺伝子組み換え食品(GMO)は、オーガニックと名乗ることはできないが、(生産者の意思とは裏腹に)偶発的に汚染されていた場合、その含有量が0.9%以下であれば例外的にオーガニック表記は認められる。輸入オーガニック製品に関しては、EUの基準に従っているかあるいは原産国からEUと同等の認証を得ていれば認められる。
農業地方発展委員のフィッシャー・ボーエル氏は「この新しい規定によって、消費者はオーガニック食品の認識がずっと楽になるし、環境面や動物福祉の面での利点も理解しやすくなります。現行の法律はもっとシンプルで透明化したものに置き換わります。新法は、オーガニック生産の目的と原則を明示し、表示についての規則を明確にし、輸入品の規定も明瞭に行います。それは消費者が、自分 何を購入しているのかがわかって購入すること、そして生産者も自身が従っているルールがどういうものかを明確にわかっていること、その両方を確かにするためです。」と述べた。
この新規定は、2004年6月のオーガニック食品と農業に関するEUアクションプラン(EAP)について開かれた同年10月の理事会の結論に対応したもの。EAPは、共通農業政策(CAP)の中でのオーガニック農業の役割について、総合的な戦略ビジョンを規定している。輸入の規定については、2007年1月1日から新規定が適用される。
新規定は2009年1月1日から適用の見通し。
新規定の特徴は次の通り。
・オーガニック生産の目的と原則を明示すると同時に、地域的な条件や発展の段階も考慮する
・目的と原則は、オーガニック食品同様、オーガニック畜産、水産、植物、飼料生産といったあらゆる段階の生産にも等しく適用されることの確約
・GMO規定の明瞭化。特に一般的なGMOの限界値は適用されるが、GMO製品はオーガニック表示はできないということ、また種子に関する特別な限界値は別途採用されうることについて
・EUオーガニックロゴ、もしくはEU-ORGANICの表示の義務化。オーガニック製品の「共通したコンセプト」を周知させるため、表示や広告内容に制約を課す
・リスクに基づくアプローチを強化し、コントロールシステムをあらゆる食品と飼料に適用されるEUの公的な食品と飼料のコントロールシステムと一律にすることで、管理を改良する
・オーガニック製品の自由な流通を改良する。EU規定が、最高基準を保証し、コントロールシステムの中立性・基準の相互認識を強化し、認証機関が(他国や他機関よりも)甘い基準で認証するという余地を削減していくことでそれを達成する
・完全にルールに適合した製品の直接入手を基本とした常設の輸入規定の開発
2005年12月21日発表のEUプレスリリースより

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